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新型コロナウイルス感染症に係る保健所による濃厚接触者の特定、及び出席停止の基準期間の変更について(お知らせ)

保護者各位

 本日(4月18日(月))、熊本県から「オミクロン株が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施に関する取扱いについて(4月15日付)」の通知がありました。

 この通知の中で、以下の点について変更等がありましたのでお知らせします。

【主な変更点】

 ① 学校において陽性者と接触があった生徒について、保健所は濃厚接触者の特定を行わない。また、行動制限も行わない。

 ② 上記①に基づき、学校において陽性者と接触があった場合でも、症状がなければ登校しても構わない。(登校停止として取り扱わない)

 ③ 同一世帯内(生徒が同居する家族)に陽性者が出た場合には、保健所が濃厚接触者の特定並びに行動制限を行う。

 ④ 上記③に基づき、生徒が濃厚接触者と特定された場合には、陽性者との最終接触日の翌日から7日間登校停止とする。

 ⑤ 本通知は4月16日(土)から適用される。(ただし、本校では19日(火)から適用します

つまり、クラスやクラブ活動で陽性者との接触があっても濃厚接触者としてはみなされず行動制限もないが、同一世帯内で陽性者が出た場合には、保健所による濃厚接触者の特定が行われ、濃厚接触者として特定を受けた場合には7日間の登校停止となる、ということです。

 なお、本通知における「出席停止の基準・期間」についての一覧表を下記に掲載しますのでご覧ください。

出席停止の基準・期間(熊本県教育委員会).pdf

※注:「1 出席停止の基準・期間」の表中⑥児童生徒等に発熱等の風邪症状や息苦しさ、倦怠感、味覚臭覚障がい等の症状がみられる場合」に該当する場合には、速やかに医師の診断を受け、その結果を学校に連絡してください。医師の診断を受けなかった場合には欠席扱いとなります。また、診断の結果、陰性であった場合には翌日から登校しても構いません。